会社員であれば普段あまり意識することのない確定申告ですが、フリーランスはそのすべての手続きを自分で行う必要があります。
確定申告の手続きはなかなか複雑かつ申告に必要な書類作成にはいろいろな準備が必要となるため、気づいた時には申告期限に間に合わない!という事態になりかねません。
いざという時に困らないよう確定申告についてしっかりと理解しておきましょう。
目次
そもそも確定申告とは
「確定申告」という言葉を耳にしたことはあっても、実際どのような手続きなのか実はよく分かっていないという人も少なくないでしょう。そこでまずは、確定申告についてご説明します。
確定申告とは
確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までに発生したすべての所得額と、それに対する所得税・復興特別所得税の額を計算し、納税額の過不足を清算する手続きのことです。お給料に限らず、何かしらの収入があった場合は確定申告を行う必要があります。確定申告対象となる所得には以下が該当します。-配当所得
-不動産所得
-事業所得
-退職所得
-譲渡所得
-山林所得
-一時所得
-年金や副業などによる雑所得
-給与所得
これらの収入があった場合は確定申告を行います。通常、サラリーマンの給与所得の場合は確定申告は不要ですが、給与の額や控除を受ける場合など特定の条件に当てはまる場合は確定申告が必要になります。
所得税は大きい税ですので下記を読んでしっかりと節税をしましょう。
関連記事:フリーランスは所得税を節税できる!所得税について徹底解説します!
源泉徴収の仕組み
会社員や公務員などのお給料からは、所得税分が差し引かれて支払われています。差し引いた分の金額は、給与支払者が給与所得者本人に代わって納税しています。これが源泉徴収です。源泉徴収は、まず対象となる支払いを判定することから始まります。源泉徴収の対象には以下のものが含まれます。
-給与
-報酬
-利子
-配当
-退職金
-年金
これらの対象に対する源泉徴収金額を計算します。徴収金額を差し引いた額を給与や報酬として支払い、徴収金額を納付します。納付は支払いを行った月の翌月10日までに行います。ただし小規模事業者で毎月の納付にかかる事務的・資金的な負担が大きい場合には、「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けることで納付期限が猶予されます。
白色申告・青色申告の違い
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告とは
青色申告は所得税額の控除が受けられる申告方法です。所得金額から65万円分が控除されるほか、家族への給与を経費として算出できるため納税額を減らすことができます。さらに過去3年前までの赤字を繰越欠損金として所得から差し引くことが可能です。そのため黒字になったとしても、過去3年以内に赤字が出ていた場合はその分を所得金額から減額することができます。
青色申告をして控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
-複式簿記による帳簿記帳をする(単式簿記の場合は控除額が10万円となる)
-損益計算書と賃貸借対照表を作成する
-所得税の青色申告承認申請書を提出する
白色申告とは
青色申告と異なり、所得の控除や家族への給与を経費として算出できる、赤字を繰越できるといった制度はありませんが、青色申告と比べて確定申告手続きが簡単なのが白色申告です。白色申告では賃貸借対照表の作成が不要で、帳簿の記帳も全取引をすべて記帳する複式簿記ではなく、日々の合計額を一括記載する単式簿記で申告できます。
青色申告は節税ができる、というメリットがある反面手続きが白色申告に比べて煩雑になります。以前は青色申告の方法がわからない、手間が面倒だという人が白色申告を選択していましたが、最近ではクラウド会計ソフト等で青色申告の手間を削減できるようになったことから青色申告のデメリットはほとんどなくなったといってもいいでしょう。
控除があるのとないのとでは大きく変わりますので、しっかりと確認しておきましょう。
扶養控除がきになる方もおりますので、気になる方は下記記事をチェックしましょう。
関連記事:フリーランスでも扶養控除を受けられるの?その基準を解説!
確定申告は所得がいくらになったら必要?
所得があれば必ず確定申告が必要になる、という分けではありません。専業の場合は所得が38万円以下の場合確定申告は不要となります。
確定申告は「その年分の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える場合」に必要となります。所得控除には「基礎控除」といって誰もが一律で控除される項目があります。この基礎控除の額が38万円なのです。そのため所得38万円以下の場合は所得金額の合計が所得控除の合計を超えないことになり、確定申告が免除されます。
なお副業の場合は、副業の合計所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
確定申告でやるべきこと・申告方法
ここでは確定申告の方法についてご説明します。白色申告、青色申告ともに必要書類を作成し、税務署に提出します。提出期間は2月16日~3月15日の間で、直接最寄りの税務署に持参もしくは税務署で作成して提出する方法のほか、郵送やe-Taxによる電子申請も可能です。必要書類は白色申請と青色申請で異なります。
白色申告
白色申告では次の2つの書類を提出する必要があります。-確定申告書
-収支内訳書
確定申告書は確定申告に最低限必要となる書類で、個人事業主フリーランスの確定申告の場合は「申告書B様式」を作成します。
収支内訳書は1年間の収入・原価・人件費・設備費等の経費およびその年の所得金額を記帳するものです。1日ごとに収入と支出を記帳していきますが、青色申告の場合と異なり細かい項目ごとに計上する必要はなく、1日の合計額での記帳が認められています。
青色申告
青色申告をするためには、まず「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。これは、事業を興したタイミングもしくは白色申告から青色申告に切り替える際に提出するものです。新規事業の場合は、1月1日~1月15日の間での開業の場合その年の3月15日まで、1月16日以降開業の場合は開業日から2か月以内が提出期限となります。また白色申告からの切り替えの場合は切り替える年の3月15日までが提出期限となります。毎年の青色申告では次の2つの書類を提出する必要があります。
-確定申告書
-青色申告決算書
確定申告書は白色申告と同様「申告書B様式」を作成します。
青色申告決算書は「損益計算書」3枚と「賃貸借対照表」1枚がセットになった4枚組の書類です。1枚目の損益計算書には収入と経費を、賃貸借対照表には資産、負債、資本を記入します。青色申告の損益計算書は、白色申告の収支内訳書とは異なり勘定項目ごとにより詳細な内訳を記入する必要があります。そのため、日々しっかりと帳簿を付けておく必要があります。
青色申告のやり方と簡単なソフトを下記で紹介してますのでぜひご覧ください!
フリーランスの必須知識!青色申告の方法と簡単会計ソフトを教えます!
確定申告をしないとどうなるの?
確定申告を忘れていて申告期限が過ぎてしまった、書類作成や提出の時間がなく申告期限に間に合わなかったなど期日内に確定申告をしなかった場合には、罰則が発生してしまいます。
-「無申告加算税」の支払い
本来の納税額に加えて、税額に応じた罰金が課せられたます。
ただし、次の条件を満たす場合には無申告加算税は課せられません。
申告期限後1か月以内に自主的に確定申告が行われている
申告期限後に納付すべき税金を全額納付している
過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがない、かつ期限内に申告する意思があったと認められたことによる無申告加算税の不適用を受けていない
-「延滞税」の支払い
延滞税は申告期限から申告書を提出した日までの日数に応じて加算される罰金です。
フリーランスにおすすめの会計ソフト
ちょっと面倒な青色申告も、会計ソフトを利用すれば経理未経験者でもしっかりと行うことができます。パソコンにインストールする従来のソフトウェアのほか、最近ではインストール不要のクラウド(オンライン)型のソフトウェアも充実しています。
クラウド型ソフトはインストールの手間がかからないほか、インストール型の場合は別途最新版の製品購入が必要になるアップデートも無料で行うことができ、また銀行口座やクレジットカードデータとの連携もできるなどインストール型にはないメリットがたくさんあります。これから会計ソフトを購入する方にはクラウド型をおすすめします。
ここではおすすめのクラウド型会計ソフトをご紹介します。
-MFクラウド確定申告
GOOD DESIGN AWORD2014を受賞した会計ソフトです。PCのほかスマホでも利用可能です。OSはWindows、Macに対応しています。売上や経費を入力すれば、「会計帳簿」や「決算・申告書類」等にデータが自動反映されるため、どの項目に何を入力すればいいのか悩むことなく使うことができます。また、収益や諸費用をグラフ化してレポートを作成することもできます。
-やよいの青色申告オンライン
お馴染みやよいの会計ソフトのオンラインシリーズです。こちらもスマホ利用可、Windows・Mac両対応です。青色申告だけでなく白色申告用の書類作成もこのソフトで行うことができます。やよいのインストール型会計ソフトに比べて操作や入力方法がわかりやすく改善されています。
-free確定申告ソフト
2014年12月のクラウド会計ソフトシェア第一位に選ばれた会計ソフトです。ナビに従って入力することで青色決算書や確定申告書が作成できるため、会計の知識のない初心者にもおすすめです。