2023年10月から導入されるインボイス制度。この制度は、フリーランスとして働く多くの方に影響を与える制度です。
施行までに適切な準備をしなければ、施行後にクライアントに契約を打ち切られてしまう可能性もあります。
本記事では、インボイス制度の仕組みとともに、施行までにどのような準備をすればいいのかを図を用いて分かりやすく解説します。
尚、今回の記事は明治通り税理士法人様に監修いただきました。
目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度とは正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除をインボイスの発行、保存によって受けることができるという制度です。
仕入税額控除とは、生産や流通などの取引で何重にも税がかからないよう、消費税額を控除する仕組みのことをいいます。
現在、消費税は10%ですが、食品など一部の商品については8%の税率が適用されています。
どの商品や売り物が10%なのか、8%なのかを消費税額の請求書で適格に明記する必要があり、これによってインボイス制度が導入される運びとなりました。
新しく導入されるインボイス制度について分かりやすく解説します。
従来の請求書に新しい項目を追加した請求書を使用する制度
従来の請求書で必要な項目は
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者の氏名または名称
- 軽減税率の対象である旨の記載
- 適用される税額ごとの合計額
の6つです。
インボイス制度の導入により、これに新しい項目が追加されます。
- 適格請求書発行者の氏名または名称、インボイス制度の登録番号
- 適用税率
- 適用される税額ごとの消費税額の合計
上記3つが追加された請求書を使用します。
まとめると下記の表の通りです。
消費税が正確に納税されることを目的とした制度
インボイス制度は消費税が正確に納税されることを目的とした制度です。
また、商品等の売買で発生する消費税を事業者や個人が正しいやり取りを行っていることを
書類上に残しておくためのものでもあります。
すでに消費税を正確に納税している人にとっては、新しいやり方に対応せねばならず、少々手間に感じるかもしれません。
しかし、インボイス制度に対応しないことで生じるデメリットを回避するためにも対応しておく必要はあるでしょう。
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フリーランスと発注者の消費税納税の仕組み
最近では副業としてや、働き方改革などで在宅ワークが注目されており、オフィスを必要としない職種でフリーランスとして働く人も珍しくありません。
フリーランスは個人で仕事を請け負い、収入を得ますが消費税ももちろん課税されています。
フリーランスと発注者の消費税納税の仕組みをインボイス制度の導入前(今まで)とインボイス制度導入後(これから)に分けて詳しく説明します。
インボイス制度の導入前
インボイス制度の導入前、つまり今(2022年1月現在)は「区分記載請求書等保存方式」という制度となっています。
消費税の課税事業者は仕入税額が正しいかどうかを、必要な項目が記載された請求書と帳簿を保存しておくといったものです。
請求書を受け取る側が、軽減税率(8%)か標準税率(10%)の対象かを区分したそれぞれの税込対価が記載された請求書を受け取り、保存しておかなければいけません。
また、フリーランスの場合は基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下または開業して2年未満の場合は免税事業者扱いとなります。
また、フリーランスの特定期間は前年の1月1日から6月30日までです。この期間に1,000万円を「超える」課税売上高かつ給与支払額があった場合は当年より課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。
インボイス制度の導入後
インボイス制度が導入されると、「適格請求書等」を保存しておくことで仕入額控除が受けられるようになります。
「適格請求書等」とは現在義務付けられている「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「適用税率ごとの消費税額合計」が加えられた請求書です。
今までと違うのは、発注者が仕入税額控除を受けられるのは「適格請求書等」の交付を受けた場合に限られる事です。
今までのように請求書を受け取って保存しておけばどんな課税仕入であっても仕入税額控除を受けられるというわけではなくなるのです。
つまり、「適格請求書等」を発行できない相手との取引では、発注者側が消費税の負担が増えることとなります。
インボイス制度がフリーランスに与える影響
インボイス制度の導入により、フリーランスに大きな影響があるといいましたが、具体的にはどのような影響があるのか詳しく解説します。
免税事業者のフリーランスは取引が難しくなる可能性がある
先述のとおり、「適格請求書発行事業者」の登録番号が記載されていない請求書は仕入税額控除として認められなくなります。
免税事業者は、課税事業者にならないと「適格請求書発行事業者」になれないため、「適格請求書等」を発行できません。
よって、免税事業者の発行する請求書では、仕入税額控除が出来ないため、発注者側の不利益となってしまいます。
発注者側からすれば、仕入税額控除の対象となる課税事業者であるフリーランスに発注をした方が損失が出ないわけです。
そのため、インボイス制度の導入で「適格請求書等」を発行できない個人事業主や会社を避けて取引される可能性があるともいわれています。
つまり、免税事業者であるフリーランスの仕事が減る、なくなるといった事態が起こってしまいかねないということです。また、消費税分の売上が減るということも起こるかもしれません。
課税事業者のフリーランスは影響なし
インボイス制度が施行されると、課税事業者は「適格請求書発行事業者」の登録を行い、登録番号を取得する必要があります。
その登録番号が記載された請求書のみ仕入税額控除の対象となります。
課税事業者であるフリーランスの方は、「適格請求書発行事業者」の登録を行うという手間が必要なだけで大きな影響はないでしょう。
インボイス制度の施行前にフリーランスがやるべきこと
インボイス制度が導入されることでフリーランスにも影響があることが分かりました。インボイス制度が施行される前にフリーランスがしておくべきことを解説します。
免税事業者の方で、インボイス制度導入に向けて課税事業者として登録することを選択する場合は、まず課税事業者として税務署に登録する手続きをしておかなければいけません。
また、今まで以上に取引をするにあたってしっかりと契約書を交わすことを意識しておく必要もあるでしょう。
仕事が完了した後に税込か税別かで揉めるケースもあるため、仕事に着手する前にきちんと契約を取り交わし、消費税について明記された書面等を受け取るようにしておく必要があります。
適格請求書発行事業者としての登録申請をする
まずは「適格請求書発行事業者」としての登録申請を行いましょう。
インボイス制度が導入される2023年10月1日から課税事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請をしておく必要があります。
期限を過ぎても登録申請は行えますが、適格請求書の発行は原則、翌事業年度からとなるので注意しましょう。
税務署による審査を受け「適格請求書発行事業者」として登録が完了すると、「登録通知書」が登録から通知まで書面は1ヵ月、電子申請は2週間程度で送付されます。
「登録通知書」には登録番号や、公表情報などが記載されています。
ちなみにインボイス制度に登録を行うと「適格請求書発行事業者公表サイト」に氏名、もしくは屋号が公表されます。
登録申請書を提出しただけでは本名が公表されてしまいますが、同時に「公表申請書」を提出すればペンネームや屋号に変更が可能です。
登録申請手続きは国税庁のサイトからe-Taxソフトにより行うことができます。
消費税課税事業者選択届出書を提出する
消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続きになります。
適格請求書発行事業者の登録申請をするためには、消費税課税事業者選択届出を提出し、課税事業者になる必要があります。(経過装置期間は選択届出書を出さなくても課税事業者となります)
インボイス制度が導入されるとフリーランスにも少なからず影響はありますが、必ずしも全員が課税事業者として登録する必要はありません。
仕事のやり方や取引先とのやり取りなどで、とくに必要がないと思う場合はしばらく様子を見てもいいでしょう。
しかし適格請求書が必要とされる発注者、事業者と取引をしている場合は課税事業者として取引をすることを検討した方がいいかもしれません。
先述のとおり、免税事業者に仕事を依頼することで取引先に損失が生じるため、課税事業者にのみ仕事を依頼するといった措置を取られる可能性があります。
適格請求書の雛形を用意する
インボイス制度に登録する場合、適格請求書の雛形を準備しておくことも必要です。
現在使用している請求書に必要な項目を加え、新しく請求書を作り直すなどをしておきましょう。
免税事業者から課税事業者になると、会計処理が大きく変わってくるので、課税事業者になった場合の経理記帳方法を事前に確認しておくことが重要になります。
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まとめ
インボイス制度の導入は課税事業者だけでなく、免税事業者にも大きな影響を与えることが分かりました。制度が導入されるスケジュールや具体的に手続きを行うべきスケジュールなどを確認し、早めに対策を取っておくのがおすすめです。
このような状況のため、現在インボイス制度に反対しているフリーランスや個人事業主も少なからずいます。
そのため、制度の見直しや延期が行われる可能性もゼロではありません。引き続き動向を注視しておく必要があるでしょう。