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フリーランスでも扶養控除を受けられるの?その基準を解説!

ファイナンス

フリーランスとして働きたい。そんな時に気をつけたいことの一つが、扶養控除です。というのも、下手に働いては扶養から外れ、稼いだお金よりも引かれる税金の方が多くなってしまうためです。
稼ぐ額の上昇は、仕事をする上でのモチベーションの一つ。しかし結果的に収入が減ってしまっては元も子もありません。扶養控除の仕組みをしっかりと抑えて、正しい目標金額を設定しましょう。

扶養控除とは



納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

引用元:No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
控除とは、税金の免除のこと。私たち日本に住んでいる人全員に、納税の義務があります。しかし子供など、自力で税金を納められない人もいます。そしてその負担が全て、例えばお父さんに回ってしまうのも大きな負担ですよね。
その負担を回避するために、扶養控除という制度があります。また妻あるいは夫といった配偶者に対しては、配偶者控除という別の制度があります。

扶養親族の対象となるのは?

以下の全ての条件を満たさないと、扶養親族とみなされません。


(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用元:No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

特にフリーランスとして働いた時に気になる条件は(3)でしょう。これについては詳述します。

フリーランスの扶養のパターン



フリーランスは、以下の制度を用いて納税者の勤める会社あるいは国からの援助を受けられます。

会社から扶養手当をもらう

納税者が会社に勤めている場合、その会社から扶養手当がもらえます。例えば妻がフリーランスで夫が会社員の場合など、です。会社によってもらえる条件や扶養の金額は違います。事前に会社規定を確認しておくとよいでしょう。

扶養控除で住民税と所得税を減らしてもらう

16歳以上で、かつ年間所得が38万円以下の人がいる場合は扶養控除を受けられます。扶養控除には住民税と所得税の2種類があり、控除の金額が異なります。

配偶者控除を使う

配偶者控除は扶養控除とは別の制度。納税者本人の合計所得金額が1,000万円未満なのに加え、以下の条件を満たす配偶者が控除の対象です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用元:No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

控除額は配偶者の年齢と、控除を受ける人の合計所得金額により異なります。また配偶者(この記事でいうフリーランス)の一年の所得金額が38万円を超えると、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除を受けられるようになります。

参照:No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁 

健康保険と厚生年金に入る

以下の条件を満たす場合には、配偶者や親の健康保険に入られます。
  • フリーランスの収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万以下)
  • 同居の場合、フリーランスの収入が扶養者の収入の半分未満
  • 別居の場合、フリーランスの収入が扶養者からの仕送り額未満
ここで注意しておきたいのは、収入は見込みの収入額であるということ。実際の所得ではなく、傾向を見て判断されるのです。例えば1,2月の収入がどちらも15万円ほどであれば、年収が130万を超えることが見込まれます。そのため、扶養から外される可能性があるのです。

参照:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構

配偶者控除・扶養控除が受けられる所得の上限



前述のように、フリーランスの所得によって、受けられる控除の種類や額が異なります。ここでは配偶者控除と扶養控除に注目して、それぞれでどんな控除を受けられるのか見てみましょう。

年間35万円

所得が35万円未満の場合受けられる控除は、住民税の免除です。しかし市町村によってはかかる場合も。それぞれの自治体で確認しておきましょう。

年間38万円

所得が38万円未満の場合、配偶者控除と扶養控除を受けられなくなります。しかし納税者の収入が1000万円以下の場合には、配偶者特別控除を受けられるようになります。

年間76万円

配偶者特別控除の「普通の」上限です。これを超えると、配偶者特別控除も受けられなくなります。しかし青色申告の特別控除を用いれば、配偶者控除の対象になれます。

年間100万円

フリーランスにとっては関係のない数字です。

年間103万円

青色申告特別控除を利用した場合の、配偶者控除の条件です。青色申告特別控除とは、所得金額から最高で65万を控除するための制度。
所得が103万の場合、特別控除65万を引いた残り38万が、最終的な所得金額となります。年間所得103万が「103万の壁」とも言われているのは、こういったわけなのです。
下記の記事では、青色申告の方法をご紹介しています。

関連記事:フリーランスの必須知識!青色申告の方法と簡単会計ソフトを教えます!

年間130万円

130万円以上になると、社会保険の扶養を受けられなくなります。厚生年金と健康保険には、自分で加入しなければなりません。

年間141万円

青色申告特別控除を利用した場合でも、配偶者特別控除を受けられなくなります。

配偶者控除・扶養控除の金額は?



前述のように、一口に配偶者控除、扶養控除といっても、様々な要因で控除の金額は変わります。その金額をそれぞれ見てみましょう。

配偶者控除

配偶者が70歳以上の場合は48万、未満の場合は38万控除されます。しかし平成30年分からは、配偶者の年収が900万円以下か、それを900万超950万円以下か、そして950万超1000万円以下かで控除額が変わるようになります。

配偶者特別控除

大まかな流れで言えば、配偶者の合計所得金額が多くなるほど、控除額は小さくなります。例えば40万未満で38万円、45万円未満で36万円控除されます。しかしこの制度も、平成30年分以降は納税者の年収によって変化するようになります。

扶養控除

所得税の扶養控除に関しては、扶養親族の年齢などで異なります。例えば16~18歳の扶養親族が受ける控除は38万円です。

扶養から外れるとどんな影響があるの?



扶養を外れることの影響はいくつかありますが、簡単に言えば支出が増えるということです。例えば税の控除を受けられなくなれば、その分自分で税を納める義務が生じます。
健康保険・厚生年金も自分で入る必要があります。収入が支出を上回ればよいのですが、いくら上回ればよいかは時と場合によって異なります。

どのくらい稼げば扶養から外れるメリットがある?



所得によって、納めるべき税の金額は異なります。どれほど稼げばいいか、その基準程度にお考えください。

扶養控除の場合

扶養控除が適用されなくなるのは所得が38万を超えた段階です。それを越えると、住民税と納税者の税率に応じた所得税を払う必要が出てきます。50万を一つの目安としてお考えください。

配偶者控除・配偶者特別控除の場合

配偶者特別控除は、所得に応じて段階的に減少します。一度配偶者特別控除に切り替わったあとは、稼げるだけ稼いでもいいでしょう。

扶養控除を受けるために必要な手続き



扶養控除を受けるためには、書類の提出が必要です。その名も「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」。納税者がその年の最初に給料の支払いを受ける日の前日に、勤務先に提出する必要があります。

参照:[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|源泉所得税関係|国税庁

まとめ

扶養控除の仕組みは複雑です。わからないことは調べたり政府に問い合わせるなどして、どれほど稼ぐべきかしっかり把握しましょう。

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