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フリーランスが確定申告しない場合って?必要なケースを解説します!

ファイナンス

会社員の時とは違い、個人事業主のフリーランスになると自分で確定申告の手続きを行う必要があります。ただし確定申告が必要になるのは一定額の収入を超えた時になります。
こちらの記事ではフリーランスとして働いている時の確定申告の手続きが必要になる時、またしない時の違いについて詳しく紹介します。

個人事業主として確定申告が必要な所得とは



はじめに個人事業主として確定申告の手続きが必要になるケース、また必要ないケースについて詳しく紹介します。

確定申告が必要な所得・ケース

フリーランスの人が確定申告が必要になるのは、1年間の事業所得が38万円を超えた時です。なので副業ではなく本業としてフリーランスで働いている人であれば、ほとんどの人が確定申告の手続きを行う必要があります。
この38万円という金額は所得税の基礎控除額です。基礎控除とは、所得税や住民税などの計算をする時に、一律で差し引かれる控除のことです。条件などが特に設定されておらず、どの人も受けることができる控除です。
そして確定申告をする時、事業所得がおおよそいくらなのか自分で確認しておきましょう。なぜなら事業所得とは必要経費を差し引いた金額になるからです。
必要経費として計上できる金額はいくらか、また領収書などがしっかり残っているか確認して、確定申告を行いましょう。
下記の記事では、少し複雑な青色申告の手続きの方法について詳しく紹介しています。確定申告の手続きに困っているフリーランスの人はぜひこちらの記事を参考にしてくださいね。

参考記事:フリーランスの必須知識!青色申告の方法と簡単会計ソフトを教えます!

確定申告が必要ないケースとは

フリーランスとして働いていても、確定申告の手続きが必要ないケースもあります。
必要のないケースは大きく分けて以下2つになります。
①:事業所得が38万円以下の時
②:事業所得が赤字の時
②のようにそもそも事業所得が赤字だった場合、青色申告で帳簿付けを行っていれば赤字を出した年の差額分を来年以降に繰り越すことができます。
個人事業主であるフリーランスの場合、赤字は最大3年間繰り越すことができます。なので赤字を出してしまった年もしっかり青色申告で帳簿付けを行い確定申告しておくことで、黒字になった年に繰り越し控除ができます。
事業所得が赤字になった時も、しっかりと帳簿付けを行い確定申告をしましょう。

申告しない場合も伝票は保存しておこう



副業でフリーランスとして働いている人などは事業所得が38万円を超えず、確定申告の手続きが必要にならないケースも多いです。しかし確定申告をしない場合も、領収書など伝票を保存しておくことをおすすめします。
青色申告よりも簡単な単式簿記で確定申告の手続きができる白色申告であっても、必要経費の証拠となる領収書など、伝票類を保管しておく義務があります。
また事業所得が赤字で確定申告の義務がない場合も、青色申告で申告をしておけば最大3年間繰り越して控除することが可能です。なので所得が赤字だった年も、しっかと領収書など経費の証拠となるものは保管しておき、また申告もしましょう。
確定申告の義務が発生しない時も帳簿付けと伝票の保管をしておくことでのちのち自分が得になるケースは多いです。日々の習慣にしましょう。

確定申告しなかったらどうなるの?

つづいて必要な確定申告を行わなかった場合、どのようなことが起こるか詳しく紹介します。
確定申告が必要な事業所得があるのに行わなかった場合、税務署から連絡がこない場合もありますが、最悪の場合税務署から追微課税を徴収されます。つまり本来支払わなければいけない金額以上の税負担が課されるのです。
何年も確定申告をしていない、つまり無申告がつづくと「無申告加算税」が課せられる時があります。この無申告加算税が課せられた場合、支払わなければいけない税額が50万円までの場合は15%、50万円を超えるとその超えた金額に対して20%分税金を支払わなければいけません。
そして所得税が特になく、税務署に申告をしない場合も、住んでいる市区町村に対して個人住民税の申告をする必要があります。所得税がかからない場合であっても個人住民税がかかるということがあります。なので注意してください。
また個人住民税も特にかからない場合があります。しかしそういった時でも国民健康保険などの計算などに必要になるため、しっかり所得の確定申告をしておきましょう。
収入がなく住民税の申告をしない人もいますが、なるべく申告をすることをおすすめします。なぜなら申告をしないと「非課税証明書」という書類を発行することができなくなってしまうからです。
非課税証明書とは無職であったり、収入がなかったりする時でも以下のような申請を行いたい時に必要な証明書です。
・健康保険の扶養認定を受けたい時
・児童手当を申請したい時
・公営住宅の入居を申請したい時
・保育園の入園を申請したい時
生活をしている上で上記のような認定・申請が必要になる時がくる可能性があります。なので必ず個人住民税がかからない場合も申告しておきましょう。
住民税の申告に必要な持ち物は「住民税申告書」、「印鑑(認印)」、「マイナンバーが確認できる書類」、「免許証、パスポートなどの身分証明書」です。そんなに難しい手続きではないので、必ず申告をするようにしましょう。
確定申告の手続きをついつい怠けてしまうだけで必要以上の多くの税金を支払わなくてはなりません。なので普段から帳簿付けする習慣を付け、必ず手続きを行うようにしましょう。

確定申告していないのがバレる瞬間とは



最後にフリーランスの人が確定申告をしていなかったことが税務署の人に気付かれてしまう時について詳しく紹介します。
確定申告しないでいることに気付かれるきっかけは大きく分けて以下の3つがあります。

①:法定調書

「法定調書」とは会社がどの人にどれくらい給料を支払ったかなど、支払った手当や給与が記載されている書類です。フリーランスの人の中にも、この法定調書の添付が必要な人はいます。
法定調書によって自分が貰った報酬などが税務署の人に分かり、確定申告をしていないことが気付かれてしまう可能性があります。

②:税務調査

「税務調査」も確定申告を行なっていないことに気付かれるきっかけとなります。
もし仕事の発注先である会社などに税務調査が入った場合、税務署はその会社が報酬や給与、手当をどの人に、またいくら支払っているかが分かります。なので税務署が調査に入ったタイミングで、確定申告をしていないことが気付かれてしまう可能性があります。
そして税務調査をされるきっかけもあります。以下のようなことがあった時、税務調査をされる可能性があります。
・SNSでブランド品や高級車の投稿
・収入がない状態がつづいており、生活の実態を調査するため
・知人などによる税務署への連絡
確定申告をしていなくても気付かれない人も中にはいます。しかし税務署に気付かれてしまうリスクを避けるためにも、しっかり申告の手続きは取りましょう。

③:一般取引資料せん

「一般取引資料せん」とは、税務署から送られてくる資料です。そして一般取引資料せんが送られてきた場合、任意ではありますが税務署に提出するのが好ましい書類です。
一般取引資料せんとは税務署の情報収集のための書類になります。「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料せん」と記載されていると思います。
この一般取引資料せんによって時には無申告が税務署に気付かれてしまう場合があります。気を付けましょう。

まとめ

フリーランスになると確定申告など必要な手続きが増え、大変に感じる人もいるかもしれません。しかし「クラウド会計ソフトfreee」などを活用すればそこまで難しい作業でもないので、あまり難しく考えずにやってみてください。
こちらの記事を参考にして、自分が確定申告が必要かそうでないかだけでも確認してみてくださいね。

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