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フリーランスも源泉徴収票はもらうの?源泉徴収の手続きについて解説します!

ファイナンス

フリーランスの人も会社員時代に「源泉徴収票」という書類を見たことはありませんか?会社員の時は年末調整の時に提出し、その時の状況によっては還付金を受け取っていた人もいるのではないでしょうか。
そしてフリーランスも源泉徴収票が手続きに必要な時があります。こちらの記事では源泉徴収票の役割、また確定申告の時の源泉徴収額についてなど詳しく紹介します。

そもそも源泉徴収票とは



はじめにそもそも源泉徴収とはどういう意味なのか、また源泉徴収票が書類としてどういった役割を持っているのか、詳しく紹介します。

源泉徴収とは

「源泉徴収」とは、働いている私たち個人の代わりに給料や報酬を支払っている企業や発注側が、あらかじめ税金を差し引いて納税する制度のことです。
日本では「申告納税方式」という、働いている一人一人が個々に自分の所得を集計して税金を計算する方式が現在まで採用されています。しかし普段忙しく働いている私たちがそれぞれ税金を計算するのは大変ですし、申告の手続きをする税務署の人も大変です。
なので働いている私たちに代わり、従業員や発注先に給料や報酬を支払っている人たちが所得税である税金を事前に差し引き、国に納める制度が導入されました。この制度のことを源泉徴収といいます。

源泉徴収票とは

「源泉徴収票」は企業や発注元の人が、フリーランスから事前に差し引いた所得税が記載されている書類です。源泉徴収票は税金を支払った側である企業や個人が作成し、1通を税務署、もう1通を支払った側、つまりフリーランスに交付する必要があります。
こちらの源泉徴収票は会社員であれば、給料から自動的に税金が差し引かれているため年末に配布されます。これは法律でも決まっていることです。会社員に給料を支払っている会社は前の年の源泉徴収票を次の年の1月31日までに交付する義務があるのです。
しかしフリーランスの場合は会社員とは違います。なぜならフリーランスは仕事内容によって源泉徴収されるものとされないものがあるからです。

フリーランスは源泉徴収票が送られてくるものなの?



フリーランスとして個人で働いている場合も、会社員と同じように支払う側である企業は源泉徴収を行う義務があります。しかしフリーランスに仕事を発注している企業や個人は、会社員とは違い必ず源泉徴収票を配布する義務はないので、源泉徴収票が送られてこないこともあります。
しかし確定申告の時、節税のためにも自分がいくら源泉徴収で所得税を支払っているのか、しっかり計算して申告する必要があります。そして請求書や支払調書など源泉徴収額を確認できない場合、必ず仕事を発注した企業に源泉徴収額が分かる書類を送ってほしいことを伝えましょう。
万が一源泉徴収票や支払調書など源泉徴収額が分かる書類がなくても、自分で税率計算をして申告することは可能です。しかし受け取った所得全てに10.21%をかけ、源泉徴収額を計算するのは大変な作業です。なので可能な限り発注側の企業や依頼人から源泉徴収額の分かる書類を貰いましょう。
そして請求書などを自動計算してくれるソフトなどを利用して作業時間を短縮させるのがおすすめです。

源泉徴収されるフリーランスの仕事内容とは



フリーランスの仕事の場合、源泉徴収される仕事とされない仕事があります。つづいて源泉徴収される仕事について詳しく紹介します。
以下の報酬・支払いは源泉徴収の対象となります。

①:原稿の執筆料に講演料
②:デザイン料
③:弁護士・公認会計士など、特定の資格を持つ人への報酬
④:プロ野球選手・プロサッカー選手・プロテニス選手などに支払う報酬
⑤:モデルや外交員に支払う報酬
⑥:芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
⑦:ホテル、旅館などでお客さんに対して接待などを行うバンケットホステス・コンパニオンに支払う報酬
⑧:バー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬
参照元:「国税庁:NO.2792 源泉徴収が必要な報酬。料金等とは

ただしフリーランスの場合、仕事内容も源泉徴収の対象になるかどうか見分ける上で大切ですが、それ以上に企業からの仕事なのか、また個人同士の契約なのか、それともクラウドソーシングで受注した仕事なのかなどで、報酬が源泉徴収の対象かそうでないかが変わってきます。
まず企業から仕事を受注した場合、最近では全ての仕事が源泉徴収の対象になるわけではありません。請求金額から1割程度金額が引かれて報酬が支払われていた場合、源泉徴収をする企業である可能性が高いですが、契約する時に事前に確認しておくことをおすすめします。
またフリーランス対フリーランスなど個人での取引の場合、原則として源泉徴収はされません。またフリーランスではない個人事業主の人との仕事であっても、源泉徴収はされないです。
そして気を付けてほしいのがクラウドソーシングです。
クラウドソーシングを通して受け取った報酬は、原稿の執筆、デザイン作成といった仕事であっても源泉徴収はされません。なのでクラウドソーシングを通して仕事を受注しながら、企業と直接契約を結んでいる人は確定申告の時に注意が必要です。
クラウドソーシングを通して貰っている報酬は課税の対象になるため、確定申告をする必要があります。

源泉徴収があった時の確定申告と還付金について



最後に源泉徴収があった時の確定申告の方法について詳しく紹介します。
フリーランスの場合、毎年確定申告の手続きを行う必要があり、その時に所得税を支払います。しかし仕事を発注した企業が源泉徴収を支払っていた時、所得税と源泉徴収税と2重で税金を支払うことになってしまいます。
なので確定申告の時には必ず源泉徴収税額を記載しましょう。また万が一税金を多く支払ってしまった時も5年以内に還付申告や更生の請求を行えば払いすぎた税金は還ってきます。
そして受注した仕事の報酬が源泉徴収されていた場合、1月など年明けに源泉徴収票、また支払調書が送られてきます。そしてそれらの書類に記載されている源泉徴収額を必ず確認し、確定申告をしましょう。
また送られてきた源泉徴収票は領収書と同じように、確定申告の手続きで必要になるので必ず保管しておきましょう。源泉徴収額を証明するために必要になります。紛失してしまった時も仕事を発注した企業に相談してみることをおすすめします。
また発注先の企業に向けて請求書を作る場合も気を付けてほしいことがあります。それは報酬と消費税を別々に記載することです。
報酬と消費税を合算して請求書に書き込んだ場合、その合算された金額に10.21%がかけられ源泉徴収額が計算されます。しかしこの金額は報酬と消費税を別々に書き込んだ時よりも、請求金額は同じなのに源泉徴収額は多くなってしまいます。
報酬と消費税を合算して請求書に書き込んでしまうと、結果として仕事を発注した企業が源泉徴収額を多く支払わなければならなくなり、損をしてしまいます。仕事を受注するフリーランスとして信頼関係を崩さないためにも、正しく請求書を記載しましょう。

まとめ



フリーランスになりたての時は源泉徴収額の仕組みについて分からない人がほとんどです。しかし源泉徴収票や支払い調書を取引先の企業からしっかり貰っておけば、確定申告の手続きもそんなに難しくありません。
税金の手続きを自分でする必要があるフリーランスの人は源泉徴収の確認、また確定申告の手続きを忘れないよう気を付けてくださいね。

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