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フリーランスが経費できるものできないものを解説します!

ファイナンス

フリーランスは会社員と違い自分で確定申告の手続きを行う必要があります。そしてそれを面倒と感じている人も多いかもしれませんが、実は事業経費として計上できるものを把握していれば、多額の節税が可能になります。
こちらの記事ではフリーランスが事業経費として計上できるもの、またできないものについて詳しく紹介します。

経費とは



まず経費とは一体どういう費用のことをいうのか、詳しく紹介します。
フリーランスの人の場合、自分でパソコンやデスクなど仕事に使用する物を用意して仕事を始めます。そしてこういった仕事のために必要な物にかかったお金は経費になります。
しかし自宅で仕事をしている人の場合、生活をする場所と仕事をする場所が同じなため、どれが経費になりどれが経費にならないか、切り分けるのが複雑です。
簡単にいうと、仕事である事業に関係するものは大体が経費になります。そして事業に全く関係のないものは経費になりません。仕事で必要な情報を収集するために買った本は経費になりますが、娯楽のために買ったマンガが経費になりません。
また経費で計上できる部分とそうでない部分が混ざる支出も出てくると思います。たとえばライターの人が取材のため2泊3日で出張に行ったけれど、1日は自分の好きな場所に観光に出かけた、というようなことです。
このような曖昧な場合でも、交通費などは経費として計上できます。ただし観光地まで行った交通費などは経費に上げることはできないので注意してください。

フリーランスが経費にできるもの



つづいてフリーランスが経費に上げられるものを詳しく紹介します。

地代家賃

自宅で仕事をしている人は自宅が事務所と同じ扱いになるため、家賃や月極駐車場代、駐輪場代などが経費に上げられます。
そして経費として上げることができるのは自宅の面積により、家賃の何割かを経費として上げられます。バーチャルオフィスなども経費として上げられることがあるようです。

水道光熱費

自宅で仕事をしている人が家賃や駐車場代を経費で上げられるのと同じように、水道代、電気代、ガス代といった水道光熱費の一部も経費として計上できます。

広告宣伝費

広告宣伝費とは具体的にフリーランスの活動のために必要になるホームページの構築費、運営費などのことです。ホームページ用のドメインを取得したり、有料のサーバーをレンタルしたりしている場合はそれらの費用を経費に上げられます。
また仕事用に作成した名刺、取引先に送る年賀状や暑中見舞いの費用も広告宣伝費として経費に上げられます。

支払手数料

取引先の企業から報酬が銀行に振り込まれた時、振り込み手数料として何百円か報酬から差し引かれることがあります。そしてこの振込手数料は支払手数料として経費で上げることができます。
またクラウドソーシングを利用して仕事を受注している人の場合、サービス利用料として差し引かれる仲介手数料も経費に上げられます。サービスを利用している人はサイトの規約を確認しましょう。

旅費交通費

仕事のための出張で電車や飛行機などの交通費、またホテルなど宿泊施設に宿泊した時の費用も旅費交通費として経費に上げられます。
電車などに乗った場合、必ず料金が分かるようメモを取りましょう。また高速道路に乗りETCを利用した場合は請求書の明細を保存しておきましょう。

新聞図書費

仕事をする上で必要な本や雑誌、新聞代などは新聞図書費として経費で上げられます。またネットでのメルマガ購読なども新聞図書費として経費に上げることが可能です。
ネットで有料会員登録をしていて、仕事に関係のあるサイトであればその会員費も経費に上げられます。

通信費

仕事のためにインターネットや携帯電話を利用しているフリーランスは多いと思います。そして電話代やインターネット代、またWi-Fiのルータ代などは通信費として経費で上げられます。
また請求書など仕事に関わる書類を郵送した時に必要になった切手代なども通信費として経費に上げられます。

接待交際費

仕事の打ち合わせや会議などで飲んだコーヒー代、また飲食代は接待交際費として経費で上げられます。
ただし接待交際費の項目は不正が行われやすい項目のため、税務署のチェックが厳しくなる項目です。経費として上げる時は飲食した日にち、店名、一緒に食事をした人の名前などをメモに残しておきましょう。

外注工賃

自分の仕事を手伝ってもらうために人に仕事を発注したり、仲間どうしで一つの仕事をこなしたりした場合、そこにかかった費用を外注工費として経費で上げることができます。

租税公課

固定資産税、自動車税、印紙税などが租税公課として経費で上げられます。ただし所得税や住民税など個人に対してかかる税金は必要経費にはならないので気を付けてください。

給料賃金

家族以外の従業員がおり、従業員に支払う給料があったならそれは給料賃金として経費で上げられます。
ただし15才以上の家族に対して給料を支払っている場合、それは専従者給与という扱いになり、別途手続きが必要になりますので気を付けてください。

諸会費

諸会費は各種組合に参加した時に支払った会費のことです。自治会や町内会、商工会議所といった団体に加入している時にかかった会費を経費で上げられるのです。

消耗品費

10万円以下のパソコン機器、また仕事用の机やイスなどは消耗品費として経費に上げられます。そして10万円以上かかった場合、減価償却が必要となるので気を付けてください。
他にも仕事で使用する文房具、車のガソリン、パソコンソフトなども消耗品として経費にできます。

減価償却費

減価償却費とは、長期間使用する可能性の高いものを、耐用年数に応じて分割して申告する経費のことです。
耐用年数はその商品によって決められています。パソコンであれば4年、車なら6年です。10万円以上した仕事に使用する機器は減価償却費として経費に上げましょう。

経費にできないもの2つ



最後に経費として上げることができない代表的なもの2つを紹介します。

所得税・住民税などの税金

租税公課として固定資産税や印紙税は経費に上げることはできますが、個人にかかってくる税金、所得税や住民税は経費に上げることができません。
また国民健康保険や国民年金も経費で上げることはできません。これらは経費ではなく所得控除の対象になります。気を付けてください。

プライベートで使用した費用

経費とはあくまでも仕事、つまりフリーランスの事業のために使用したものが計上できるのです。なのでフリーランスだと混同しがちですが、プライベートで使用したものは経費として計上できません。
しかしはじめのうちはどれが経費かそうでないか切り分けるのが難しい時もあります。そんな時は国税庁の無料の電話相談に電話してみたり、税理士に相談できるサービスを利用してみたりするのをおすすめします。

まとめ

フリーランスになったばかりでどれが経費でそうでないか、よく分からないうちはとりあえず領収書とレシートを保管しておくことをおすすめします。そして今までは普通に購入していたものも経費として上げられる可能性があるので領収書を貰っておきましょう。
こちらの記事を参考にして、少しでも多くの経費を計上して節税に挑戦してみてくださいね。

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