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【保存版】フリーランスエンジニアのための年金・保険・税金の基礎知識

ファイナンス

フリーランスエンジニアにとって、お金の問題は常に頭を悩ませます。
会社員時代はエンジニアとしての仕事に集中していればよかったものの、健康保険、税金、年金など、これまで全て会社が負担してくれていた手続きを、一挙に自分で対応しなければなりません。
しかし、このお金の問題は後回しにしがちで、後で苦労するなんて人も。今回は、特に頭を悩ます経費・年金・保険・税金について詳しくご説明していきます。
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会社員とフリーランス。何が変わるのか?

皆さんは、毎月ご自身がいくら保険料を払っているか知っていますか?
多くの人は、給与明細の手取り額しか確認しないでしょう。本来、皆さんに支払われる給与は、「介護保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」などの社会保険料、そして「所得税」や「住民税」などの税金が引かれています。
いろいろと税金が引かれて、手取りが少ないと感じたこともあるかと思いますが、各種保険と税金の納付額は会社が半分負担してくれています。さらにその手続きは会社側が対応してくれているので、普段納付額も納付手段も気にしないのです。
しかし、フリーランスエンジニアの道を選んだならば、年金の種類も保険の種類もご自身で変更せねばならず、保険料も自分で納めることになります。

フリーランスになったら考えるべき経費・年金・保険・税金の基礎

経費

節税対策として経費をうまく使うなんて話しは聞いたことがあるでしょう。日本の所得税は累進課税制度なので、節税対策が話題になるのです。
累進課税制度では、所得が多ければ多いほど税金がかかる率が高まります。なお、課税される所得は、収入から経費を差し引いた額に対してかかりますので、いかに経費を活用することで所得を少なくして、税金額を抑えるかを頭に入れておかなければなりません。
たとえば、通信費や消耗品、オフィスの光熱費は経費にあたります。よく企業が年度末に大量にパソコンを買ったりするのですが、それは経費を使うことで税金を抑える狙いがあります。
なお、経費精算する際は、必ず領収書が必要となりますので、きちんと管理しておきましょう。ただ、いくら所得税を抑えたいからといって、経費をたくさん使えば良いわけではありません。
経費を使うということは、フリーランスにとっては最終的な所得を下げることを意味します。
すると、もし住宅ローンを組みたい時に、収入の少なさで信用がないと判断されてしまうこともあります。会社員時代は勤めている会社の信用を担保にできますが、フリーランスは自身の所得で返済能力を示していかなければなりません。

保険

なにか万が一のことが起こったときに、保険はあなたの身を守ってくれる大切な存在ですが、会社員とフリーランスとでは保険の種類は異なりますので、ここもおさえておきましょう。
会社員であれば、会社の健康保険組合に強制的に加入し、保険料は会社と本人で半分ずつ負担し、それは自身の給料から天引きされています。
しかし、フリーランスの場合はご自身で保険を選択し、払わなければなりません。フリーランスの方が選ぶ3つの保険をご紹介します。

国民健康保険

国民健康保険は住んでいる市区町村の役所で手続きをした後に支払いをします。保険料は前年度の所得によっても市区町村によっても異なります。
つまり、会社を辞めて起業し、収入が安定しないうちに国民健康保険への切り替えを行った方には、保険料が大きな負担となることも考えられます。また扶養はできず、家族の人数分の保険料を納めなくてはなりません。

前職の健康保険を任意継続

退職後2年間に限り、会社の健康保険に加入することができます。ただし保険料は全額本人負担になります。その際には退職後20日以内に申請しなくてはなりませんので、退職前から準備が必要です。退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることも条件の一つです。

国民健康保険組合

職種によっては、国民健康保険組合に加入できることもあります。
例えばフリーランスの加入が多いのは、「文芸美術国民健康保険組合」。日本国内に住所を有し、文芸・美術及び著作活動に従事し、且つ組合加盟の各団体の会員である者とその家族が加入できる組合です。収入に関わらず、保険料は月額1万6900円です。
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年金

フリーランスには当然のことながら退職金はありません。そして年金受給額も会社員と比べると少ない。複雑で難解な年金制度は考えるだけで億劫で、不安を抱えている人も多いようです。

国民年金

国民年金は20歳になると誰もが強制的に加入する年金です。60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人には、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
1カ月あたりに支払う国民年金保険料は1万6000円程度。会社員の場合は国民年金に加えて厚生年金にも強制加入となり、企業によっては企業年金にも加入することになります。
つまり、その分受け取ることのできる年金額が上乗せされます。しかし、フリーランスは基本的に国民年金にしか加入できません。そのため、事項で説明する付加年金制度という国民年金の上乗せ方法が存在します。

付加年金制度

ほんの少しの負担で年金を増やす方法としておすすめなのが「付加年金」です。
国民年金の通常の保険料のほかに付加年金の保険料を月額400円支払うことで、将来の年金額が「年額200円×付加保険料納付月数」円増えます。
例えば20年間(240ヶ月間)、付加年金保険料を納め続けると、20年間で支払う保険料は400円×240ヶ月=9万6000円です。そして、将来増える年金額は200円×240ヶ月=4万8000円(年額)となります。20年間に支払うお金が9万6000円で、将来は毎年4万8000円が毎年もらえることになり、将来わずか2年で元が取れてしまうのが付加年金制度。

国民年金基金制度

国民年金基金とは、自営業やフリーで働いている方が老後の生活を安定しておくれるようにするために出来た公的な年金制度です。
加入資格が有るのは20歳~60歳未満の自営業やフリーランスで活躍する国民年金の第1号被保険者もしくは国民年金に任意加入している60歳~65歳未満の方だけです。国民年金の第2号被保険者(主にサラリーマン)、第3号被保険者の方は加入ができません。
「地域型」と「職能型」の二つがあり、地域型は各都道府県毎(47個)に、職能型は該当する職種毎(25)に存在しています。掛金を支払う時及び年金を受ける時の両方で税制面での優遇を受けられることがメリットです。

確定拠出年金(個人型)

フリーランスなどの経営者を対象とした年金制度で、預貯金や投資信託などの運用先を自分で選び、その運用成績によって将来の年金受取額が決まります。
年金資金の運用は加入者自身で行い、得られた運用益は全て非課税。掛金の限度額は月額6万8,000円(国民年金基金に加入している場合は、その掛金と合わせて6万8,000円)で、全額が所得控除になります。原則として途中解約はできません。

税金

会社員時代は給料から天引きされているため、あまり意識しなかった税金。しかし、フリーランスになるならば、どんな種類があり、いくらくらいかかるのかを把握する必要があります。

所得税

所得税は1年間の所得に対して国から課せられる税金のことです。先ほどご説明した通り、累進課税のため課税所得(収入-経費)が高ければ高いほど納める税額も高くなります。
1年間の所得合計が38万円を超えると、確定申告をして所得税額を算出し、国に納税する義務が生じます。ちなみに、「所得」と「収入」は異なります。
「収入」とは売上金額で、年間500万円の売上があれば500万円すべてが収入となります。一方で「所得」とは、収入より必要な経費を差し引いた額を指します。
そのため、必要経費を漏らさず計上して所得額を抑えると、節税効果が高まります。

住民税

住民税は住んでいる地方公共団体(都道府県や市町村)に納める税金です。個人の住民税は課税所得に対して一律10%。
「住民税の確定申告」は年収33万円以上から行わなくてはいけません。確定申告が済み、納税額が決定したら、市町村から決定通知書・納付書が届きます。
年間の所得が一定金額を下回るときは、減額されたり、全額免除になる場合もあります。その基準は自治体によって異なりますので、自身の管轄の市役所・区役所で確認をとってみましょう。

個人事業税

年間の事業所得が290万円以上になると、個人事業税を納める義務も発生します。
こちらも納める先は地方公共団体。年間の所得合計金額が290万円を超えたときに3~5%の税率で課税されますが、税率は業種によって異なりますので、まずは自身の事業がどの業種にあたるのかを確認しましょう。
住民税と同じで、確定申告を行っていると、対象者には納付書が自動的に送られてきます。ちなみに、個人事業主の場合「事業主控除」として一律290万円が控除されます。そのため、所得が290万円以下であれば納税を免除されるという仕組みなのです。

消費税

消費税の納税義務は、年間の合計収入金額が1,000万円を超える場合に発生します。しかし開業してから2年間は原則、消費税の納税が免除されます。そのため、開業1年目、2年目に売り上げが1000万円を超えたら、その翌々年度から消費税を納めることになります。

まとめ

フリーランスになると所得税、住民税、社会保険料などはすべて自分で手続きして、納税しなくてはなりません。1年目は苦労するかと思いますが、徐々に心理的負担も軽減していきます。ぜひこの機会にすべて理解しておきましょう。
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