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フリーランスは開業届を出すべき!メリットと記入方法を教えます!

フリーエンジニアノウハウ

会社員からフリーランスになった場合、なるべく提出しておきたいのが「開業届」です。フリーランスになった時、開業届は必ず提出しなければならない手続きではありませんが、出しておくことで得られるメリットもあります。
こちらの記事ではフリーランスの人が開業届を出すメリット、またデメリットについて詳しく紹介します。これからフリーランスになる予定の人はこちらの記事を参考にしてください。

そもそも開業届とは?



「開業届」とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。そして開業届の正式名称は「個人事業の開廃業届出書」になります。
個人事業主でもあるフリーランスになると、仕事である事業から得た利益に対して所得税を払う必要がでてきます。そして所得税などは国税として税務署に納める必要があります。
そしてそれぞれ支払う義務のある税金を税務当局に納めるため、個人事業主として開業したことを報告する必要があります。そのためフリーランスは開業届を提出する必要があるのです。
しかしフリーランスが開業届を提出することは義務ではありません。なので開業届を提出しないまま仕事を始めているフリーランスの人も多いです。

開業届を出すメリット



開業届を税務署に提出する最大のメリットは、確定申告を青色申告にできることです。
フリーランスが確定申告をする場合、白色申告と青色申告の2種類があります。そして青色申告は開業届を出し、かつ青色申告承認申請書を提出しないと利用することができません。
しかし青色申告は白色申告よりも節税効果が高いです。青色申告であれば最大65万円所得から控除することが可能です。帳簿づけなどは青色申告の方が複雑ですが、支払う税金の金額を抑えることが可能です。
また開業届を提出すると屋号を持つことができます。屋号があれば本名ではなく屋号を領収書に書くことができますし、屋号名で銀行口座をつくることができます。フリーランスであっても必ずしも屋号をつくる必要はありませんが、屋号は持っていると何かと便利です。
さらに開業届を提出すると、その年の事業所得が赤字になってしまったとしても確定申告の手続きを行うことで、赤字を最大3年間繰り越すことができる「損失申告」ができるのです。
開業届を出しておくことで得られるメリットは多いので、なるべく早い段階で提出することをおすすめします。

開業届を出すデメリット

開業届を出すことであるデメリットは、失業保険が貰えなくなってしまう可能性があるということです。
失業保険は正式には雇用保険の「基本手当」といいます。そしてこの基本手当があるのは、失業中も生活の心配をせず、新しい仕事を探すために私たちの生活費を支援してくれるものです。
なので開業届が税務署に提出されている場合、その人は個人事業主としてすでに活動を始めていることになります。なので再就職活動中ではない証明となり、雇用保険の基本手当の対象外になりやすいです。
また開業届を提出したあとに確定申告の手続きをしないでいると、税務署に無申告とみなされ追微課税を課せられる可能性があります。通常よりも多く税金を納めなくてはいけないので、開業届の提出するしないに関わらず、必ずフリーランスになったら確定申告の手続きをしましょう。

開業届の記入方法



つづいて開業届の記入方法を詳しく紹介します。
開業届の書類は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また青色申告で確定申告ができるようにするために、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出することをおすすめします。
そして以下が開業届を記入する時に気を付けてほしい点になります。
①:書類の一番上に「個人事業の開業・廃業等届出書」とありますが、「開業」の部分に丸をつけましょう。
②:必要になる記入事項は「自宅、もしくは事務所の住所」、「マイナンバー」、「所轄の税務署名」、「電話番号」になります。これらの情報は事前に調べておきましょう。
③:「届け出の区分」には「開業」と書かれている部分に丸を付けるだけで大丈夫です
④:「開業・廃業等日」の欄には事業を開業した日程を記入してください
⑤:「事業の概要」という欄には具体的に行っている事業内容を記入してください
⑥:青色事業専従者の人や、従業員に給与を支払っている人は「給与等の支払いの状況」という項目を記入する必要があります。
また「開業freee」といったソフトを利用すれば簡単な質問に答えていくだけで開業届を作成することができます。自分で記入するのが難しく感じたら、こちらのソフトを使用するのをおすすめします。

開業届の提出方法

開業届の記入が終わったら、次は税務署に提出をしましょう。そして開業届を提出する税務署は、事業を運営する所在地が管轄している税務署になります。なので自分が事業を行う場所を管轄している税務署に開業届を提出しましょう。
またフリーランスの人の場合、自宅を事務所として使用し仕事をする人が多いと思います。そしてどこの税務署に開業届を出していいのか分からない人は国税庁のホームページ内にある「国税庁-税務署の所在地などを知りたい方」で確認することができます。
そして開業届は税務署に置いてあります。なので事前に記入をしていなくても、税務署に行ってその場で記入をして提出をすることが可能です。しかしマイナンバーや住所などの情報が必要になるので、情報が分かる書類を用意しておきましょう。
開業届の提出は特に手数料などはかかりません。しかし提出したあとにもらう控えをクリアファイルなどに入れてしっかり保管しましょう。開業届の控えは屋号で新しく口座を開設する時や、積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる、「小規模企業共済」に加入する時に必要になります。
万が一開業届の控えを失くしてしまっても、再発行は可能です。しかし手続きが必要になるので、なるべく失くさない場所に保管しておきましょう。

開業届はいつまでに出さなきゃいけないの?



最後に開業届の提出期限について詳しく紹介します。
開業届の提出期限は、原則として開業日から1ヶ月以内です。そして開業届を出すタイミングで青色申告で確定申告ができるようになる「青色申告承認申請書」も提出することをおすすめします。
青色申告承認申請書はもともと事業を始めていたかそうでないかで提出期限が変わります。
新しく個人事業を始め、開業届を1月1日から1月15日までに開業した場合、その年の3月15日までに提出する必要があります。また1月16日以降に開業届を提出した場合、開業日から2ヶ月以内が提出期限となります。
そしてもともと事業を始めており、白色申告から青色申告に変える人の場合、変更する年の3月15日までが提出期限となります。青色申告承認申請書を一度出せばそれ以降ずっと青色申告で確定申告ができるようになります。
フリーランス1年目の人にとって、確定申告は大変な作業のようなイメージを受けると思いますが、会計ソフトなどを活用すれば青色申告もそこまで難しい手続きではありません。

関連記事:フリーランスの必須知識!青色申告の方法と簡単会計ソフトを教えます!

まとめ

フリーランスになった時、意外と開業届を提出しないまま仕事を始めてしまう人は多いです。しかし最大65万円所得の控除が受けられる青色申告で確定申告の手続きができたりと、開業届を提出するメリットはたくさんあります。
開業届をまだ提出していないフリーランスの人は、まず国税庁のホームページから書類をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

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