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フリーランスで結婚したらどうなる?気をつけるポイントはこの4つ!

フリーエンジニアノウハウ

会社員と違い収入や仕事が不安定になりやすいフリーランスですが、20代、30代といった適齢期であれば結婚する人も増えていきます。しかし将来の保障は大丈夫なのか、また子供をつくったら養育費は払えるのか、不安はつきません。
こちらの記事ではフリーランスとして働いている人が結婚をした時税金の金額はどうなるのか、また苗字が変わった時の手続きの方法などを詳しく紹介します。

フリーランスが結婚したら税金はどうなるのか?



はじめにフリーランスの人が結婚した時の税金について、また扶養に入ることについて詳しく紹介します。

相手の扶養に入るメリット

もし結婚した二人のうち一人がフリーランスで、かつ結婚相手の年間所得が38万円以下の時、「配偶者控除」を受けることができます。またフリーランスである結婚相手の年収が103万円以上、141万円以下の場合、「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者控除であれば所得税と住民税を合わせて年間5〜11万円ほど節税をすることができ、また配偶者特別控除も5〜11万円ほど配偶者特別控除を受けることができます。年収が高額であるほど節税額も上がります。
また一人が会社員で一人がフリーランスの夫婦の場合、フリーランスの人は会社員のパートナーの扶養に入ることで年金や健康保険、保険料を支払わずに加入することも可能です。
そして夫婦二人ともフリーランスの場合、支払わなければいけない国民年金や国民健康保険は2人分になり、どうしても収入への負担は大きくなります。特に国民健康保険は会社員の時の保険料より高額になる可能性があるため、注意が必要です。

フリーランスが検討した方が良い青色事業者専従者とは



つづいてフリーランスの夫婦が一度検討してほしい「青色事業専従者」について詳しく紹介します。
フリーランスの場合、会社員とは違い確定申告の手続きも自分で行わなければいけません。そして白色申告ではなく青色申告で確定申告を行うことで節税をすることができます。
そして青色申告で確定申告を行なっている場合、配偶者を青色事業者専従者として届け出ることで、節税をすることができます。青色事業者専従者とは、個人事業主であるフリーランスの仕事のみを手伝っているは15歳以上の親族である人のことです。
フリーランスの配偶者にあたる人がこの青色事業専従者であることで、配偶者の人が仕事を手伝っていた時の給与を事業経費にできます。青色申告の中の専従者給与という鑑定科目で仕訳されるようになります。
しかし配偶者を青色事業専従者にする場合、原則6ヶ月以上、青色申告者の事業に専念していることが条件となります。つまりフリーランスの配偶者の仕事以外をしてはいけないため、主に専業主婦、専業主夫である配偶者が青色事業専従者になれやすいです。

フリーランスが結婚するときに注意してほしいポイント4つ

つづいてフリーランスが結婚する時に注意してほしいポイント4つを詳しく紹介します。

賃貸の審査

安定した収入と仕事がある会社員と比較して、フリーランスは信用度が低く、賃貸の審査に通りづらい傾向があります。
もし夫婦のどちらかが会社員である場合、賃貸契約の契約者は会社員の方にすることをおすすめします。また夫婦どちらもフリーランスの場合、二人合わせた収入の3分の1以下に収まる家賃の物件にすると審査に通りやすいです。
また事務所として自宅も使用する予定の場合、事務所として使用可能か必ず事前に確認しましょう。契約をしてから勝手に事務所として使用するのは契約違反にあたります。気を付けてください。

住宅ローンの審査

賃貸契約の審査基準が厳しくなるのと同じように、フリーランスの場合住宅ローンも会社員と比較して審査に通りづらいです。
しかしフリーランスの夫婦であっても住宅ローンを組むことはもちろん可能です。そして住宅ローンの審査に通るためにいくつか押さえてほしいポイントがあります。
まず住宅ローンを組む時は最低でも確定申告が3期分済んでからにしましょう。住宅ローンの審査の時、安定した収入があるか、また確定申告漏れがないか等を確認するために確定申告3期分と納税証明書を提出します。
なのでフリーランスになった年は確定申告の手続きが大変に感じるかもしれませんが、必ず行うようにしてください。また中には延滞税を支払い遅れて確定申告をする人もいますが、記録に残り審査に不利になってしまうので気を付けてください。

保険について

会社員からフリーランスになった時、基本的に保険は社会保険から国民健康保険に切り替えます。そして多くのフリーランスの人が加入する国民健康保険ですが、保険料は前の年の所得で決まるため、人によっては社会保険より高額になってしまいます。
もしデザイナーやライターといったクリエイティブ職のフリーランスであれば「文芸美術国民健康保険組合」の中に加入できる組合がないか探してみることをおすすめします。文芸美術国民健康保険組合であれば、月々支払う保険料は16,900円となっており、加入している人の家族も月額8,700円で加入することができます。国民健康保険より低額です。
また会社員の時に加入していた社会保険に任意継続することも可能です。2年間という期間限定、かつ全額自己負担にはなりますが、社会保険であれば配偶者など家族を扶養に入れることができるため、保険料の負担を減らせます。
社会保険の任意継続か国民健康保険に加入するのはどちらがいいか、保険料を比較してから決めましょう。

年金について

会社員からフリーランスになる時、年金は厚生年金から国民年金に切り替わります。国民年金の保険料は平成29年4月から平成30年3月までは月額16,490円と設定されており、毎年労働人口や平均寿命の伸び率などによって変わります。
月々支払う金額は国民健康保険と比較すると低価格ですが、厚生年金よりも老後に受け取れる年金の額が低くなります。なので老後の保障を手厚くしたい人はフリーランスでも退職金などを積み立てることができる「小規模企業共済」などに加入するのがおすすめです。
また国民年金に月額400円の保険料を上乗せして支払うことで老後の年金の額を増やせる「付加年金制度」といった制度もあります。老後の保障に不安がある人は国民年金にプラスしてこういった制度を利用するのがおすすめです。

苗字が変わったら事業者名は変えるべきか?



結婚して苗字が変わったあと、本名でフリーランスの活動を行なっていた場合、事業者名は変えた方がいいのでしょうか?
結婚する前にすでに開業届を提出していた人の場合、旧姓が事業者名になっている人もいます。そして仕事をしている時は旧姓のまま活動している人も多いです。
ただし確定申告の手続きで書く名前は必ず本名になります。なので事業者名と本名が同じだった結婚前よりも少し手続きが複雑にはなってしまいます。しかし開業届の内容の変更は提出したあとにいつでもできるので、入籍してから旧姓と本名どちらで活動するか決めて遅くありません。

まとめ

収入が不安定だから結婚するのが心配、と感じているフリーランスの人もいるかもしれません。しかししっかりと収入を増やす工夫をして、確定申告といった必要な手続きをしっかり行なっていれば大丈夫です。
こちらの記事を参考にして、フリーランスの人達も大切なパートナーとの結婚に向かって積極的に行動してくださいね。

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